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弁護士コラム:【交通事故】年金受給者の死亡逸失利益

2020.10.15
1 はじめに

年金を受給している方が交通事故でお亡くなりになった場合,ご遺族が将来受けるべき年金が損害として認められるかについてご説明します。

 

2 老齢・退職年金

老齢・退職年金は逸失利益性が認められるとされています。
これらの年金は保険料を支払うことが受給要件となっていること,これら年金受給権は長年保険料を支払うことにより得たものであり財産的価値を有することが理由とされています。

 

3 障害年金

障害年金も,逸失利益性が認められるとされています。老齢・退職年金と同様の理由です。
ただし,加給分は逸失利益が否定されています。
加給分は拠出された保険料と対価関係がないこと,社会保障的性格の強い給付であることが理由とされています。

 

4 遺族年金

遺族年金については逸失利益性は否定されています。
遺族年金は,受給権者自らが保険料を拠出していないので,遺族年金と保険料との間に対価関係がないため,社会保障的性格の強い給付であることが理由とされています。

 

5 最後に

以上,年金の種類ごとに逸失利益性をご説明しました。
交通事故でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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