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弁護士コラム:【債務整理】名義貸しと自己破産

2020.09.30

はじめに

消費者の債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手段があります。
自分はどの方法を採るのがベストかは専門家にご相談いただくのがよいですが、その前提として、3つの手段はどのようなケースで使われるのかについて具体的なイメージを持っていただくのが大切です。
今回は自己破産について,名義貸しをしたケースをご紹介します。

相談内容


Mさんは、当時お付き合いしていた女性から事業資金が足りなくなったので,クレジットカードを貸して欲しいと頼まれました。
Mさんは,女性との関係を続けたかったので,全てのクレジットカードを渡してしまいました。
その後,女性は,Mさんのクレジットカードで借入れをしたり,商品を購入していました。

ところが、Mさんは、DVなどにより交際関係を解消することになりました。
Mさんは,カード会社の明細を見たところ,限度額いっぱいまで借入れがなされていました。
結局,Mさんには借金だけが残ることになりました。

ところで,Mさんは、アルバイトで生計を立てており、家賃や水道高熱費を支払うと返済原資がほとんどない状態でした。
そこで、Mさんは,これ以上返済することはできないと思い,弁護士に相談することになりました。

 

解決内容

弁護士は、Mさんから現在の収入状況や資産について詳しく聴き取りをしました。

Mさんの場合は継続的に各債権者に支払うことは難しいので、自己破産を選択することになりました。

弁護士が介入したことによりサラ金業者等の督促は止まり、Mさんは安心して生活することが出来るようになりました。

また、弁護士は借入れの経緯について裁判所に詳しく説明したところ、短期間で自己破産の手続が終了しました。

コメント

Mさんのように,クレジットカードを他人に貸してしまった場合でも,借金を返す義務があるのはご自身となります。
もっとも返済することが困難であれば、借金が膨らんでいった経緯を丁寧に説明することにより,自己破産が認められます。

イーグル法律事務所では借金問題のご相談は無料で承っております。
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