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弁護士コラム:【任意整理】東京簡易裁判所から茶封筒が届いた!

2020.09.28

はじめに

消費者の債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手段があります。
自分はどの方法を採るのがベストかは専門家にご相談いただくのがよいですが、その前提として、3つの手段はどのようなケースで使われるのかについて具体的なイメージを持っていただくのが大切です。
今回は,任意整理について,東京簡易裁判所から,自宅に,突然,訴状が送られてきたケースについてご紹介します。

相談内容

Kさんはカードローンを借りていたところ、返済を滞るようになりました。
最初は,自分の携帯電話や固定電話に電話がかかってきていました。
しかし,対応することができなかったところ,督促状が自宅に届くようになりました。
Kさんは,督促状の中身を開けずに放置していました。
そうしたところ,ある日,突然、東京簡易裁判所から茶封筒が届きました。

Kさんは恐る恐る茶封筒を開封してみると,訴状のほかに裁判の日が記載されていました。
裁判の日は1ヶ月後になっていましたが、関西在住のKさんが東京の裁判所に出廷することは仕事上難しいことでした。
また,裁判の日の1週間前に答弁書を提出するようにとも書いてありました。しかし,裁判手続のことはよくわかりませんでした。
そこで,Kさんは,法律事務所にご相談に来られました。

 

解決内容

弁護士は,速やかにカードローン会社に受任通知を発送し、裁判が始まる前に,分割払いの協議を行いました。

また、東京簡易裁判所には代理人になった旨、現在の進捗状況をご報告しました。
その結果、第1回目の裁判で、分割払いの和解が成立しました。
なお,債権者の中には,元本を大幅に減額した上で和解に応じるところもあります。
その事例として,別記事弁護士コラム:【任意整理】債権回収会社との減額和解もご確認ください。

コメント

カード会社からの支払いが滞ると,突然,裁判所から茶封筒が届くこともあります。

放置して,判決が確定してしまうと,預金や給料が差し押さえられることがあります。
給料が差し押さえられると,勤務先に借入れの事実が発覚してしまいますし,勤務先に迷惑をかけることになります。
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