弁護士コラム:【遺産相続】配偶者居住権者の負担について

1 固定資産税の支払義務

配偶居住権を取得した者は固定資産税を支払う義務があります。
すなわち,配偶者は,居住建物の「通常の必要費」を負担しなければなりません(民法第1034条第1項)。そして,「通常の必要費」には,居住建物やその敷地の固定資産税が含まれます。そのため配偶者は配偶者居住権を取得した場合、固定資産税を支払う義務があります。

固定資産税の納付書は所有権者に届きますが,もし所有権者が配偶者の代わりに固定資産税を払った場合,居住建物の所有者は配偶者に対し求償することができます。

 

2 修繕義務

居住建物について修繕が必要な場合,配偶者は修繕することができます(民法第1033条)。
そして,修繕義用は「通常の必要費」となりますので,配偶者が負担しなければなりません(民法第1034条第1項)。

 

3 最後に

以上,配偶者居住権を取得した配偶者の各種支払義務についてご説明しました。
配偶者居住権についてお困りの方は,イーグル法律事務所にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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