弁護士コラム:【遺産相続】特定財産承継遺言と配偶者居住権

1 はじめに

配偶者居住権は,遺贈,死因贈与又は遺産分割によって成立します。
ところで,特定財産承継遺言は遺産分割方法の指定と解されるので,「遺贈」ではありません。
そのため,特定財産承継遺言により配偶者居住権が成立することはないのです。
では,なぜ,配偶者居住権は特定財産承継遺言で成立しないとされたのでしょうか?

 

2 事例

妻は,夫の死後,住み慣れた一軒家の取得を望まず,別のマンションに移りたいと希望していました。
ところが,夫は,妻に対し,住み慣れた一軒家の配偶者居住権を取得させる内容の遺言を残しました。
妻は,一軒家の取得を望んでいません。

 

3 遺贈と特定財産承継遺言の違い

当該遺言が遺贈であれば,妻は,遺贈の放棄をすることになります。
遺贈の放棄の効果は,その特定の権利移転の効果が無くなるだけで,相続人の地位まで喪失するわけではありません。
そのため,妻は一軒家を取得しないだけで,それ以外の金融資産は相続することができます。

一方で,当該遺言が特定財産承継遺言の場合,妻は,相続放棄することになります。
相続放棄の効果は,一切の権利義務を承継しない,つまり相続人の地位を喪失することになります。
そのため,妻は,一軒家だけでなく,それ以外の財産を相続することができなくなります。
これは,妻にあまりにも酷な結果となってしまいます。
そこで,改正相続法は,特定財産承継遺言を除外したのです。

 

4 最後に

以上,配偶者居住権の要件についてご説明しました。
配偶者居住権をお考えの方はイーグル法律事務所にご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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