相続法の改正では,持戻し免除の意思表示の推定規定(民法第903条第4項)が設けられることになりました。
この規定においては遺贈や贈与の対象財産は居住用不動産に限られていますので,今回は店舗兼住居の取扱いについて説明します。
店舗兼住居の取扱いについて
例えば,被相続人が構造上一体となっている3階建ての建物の1階部分で商売し,2階と3階は居住の用に供していた事例(以下「事例」といいます。)を考えます。
事例ではその建物は居住用不動産に該当する場合が多いとされています。理由としては,事例では,店舗部分と居住用部分が構造上一体となっていること,居住用部分は建物全体の50%を超える場合が多いことからして,被相続人は建物全体について贈与等をする意思であったと解するのが合理的であるためと思われます。
この説明を前提にすれば,店舗部分と居住用部分が構造上分離されている場合や,建物全体に占める居住部分の割合が居住部分<店舗部分の場合であれば,居住用不動産に当たらない場合があるといえます。
以上,持戻し免除の意思表示推定についてご説明しました。
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