改正相続法では配偶者居住権が創設されましたので,今回は配偶者居住権の特徴について説明します。
配偶者居住権の特徴について
1 居住建物の所有権を取得する場合
例えば夫婦で長年マイホームで暮らしていたが、夫が亡くなり、妻が引き続きマイホームで暮らしたいと希望したとします。
この場合、妻は,遺産分割により、マイホームの所有権を取得すれば、引き続き暮らすことができます。
ところが,マイホームの評価額が高い場合,妻は,遺産分割において,その他の遺産(例えば預貯金)を取得できない可能性があります。
2 配偶者居住権の場合
マイホームの配偶者居住権の評価額は,所有権のそれよりも低額となります。
そのため,妻は、マイホームに引き続き暮らしながら、預貯金などの金融資産を相続できる可能性が高まります。
3 配偶者居住権<所有権となる理由
所有権の場合、使用・収益・処分権限が認められます。他方、配偶者居住権の場合,使用・収益権限が認められるが,処分権限は認められません。
そのため,配偶者居住権は,所有権よりも弱い権利になります。
よって,配偶者居住権の価値は,所有権のそれよりも価値が低くなるのです。
4 最後に
配偶者居住権が創設されたことにより,配偶者は,長年居住してきた建物に引き続き居住しながら預貯金など金融資産を相続できる可能性がより高まりました。これにより配偶者の生活保障が実効性あるものになったといえます。
配偶者居住権について検討されている方はイーグル法律事務所にご相談ください。