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弁護士コラム:【債権回収】第三者からの情報取得手続

2023.05.11
1 はじめに

民事執行法改正により、財産開示手続の改正だけでなく、第三者からの情報取得手続も整備されることになりました。取得する情報ごと、具体的には預貯金、不動産、勤務先ごとに手続が異なりますので、以下、順に説明していきます。

 

2 不動産に関する情報取得手続

まず、先に実施した強制執行の不奏功等であることが必要となります。財産開示手続に関する改正法197条1項各号及び同条2項各号と同様です。

また、財産開示手続を前置していることが必要となります(改正法205条2項)。

なお、財産開示手続については、弁護士コラム:【債権回収】財産開示手続をご確認ください。

 

3 給与債権(勤務先)に関する情報取得手続

債務名義のうち、①扶養義務等に係る請求権(法151条の2第1項各号)、②人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権に限定されています。よって、物損の損害賠償請求権は対象外となります。

上記に関連して、債務名義が和解調書、調停調書、執行証書の場合、条項の内容に注意する必要があります。
すなわち、債務名義が和解調書、調停調書の場合、訴状等の写しを添付することにより、「和解金」、「解決金」と書かれていても、人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権と特定することが可能です。しかしながら、公正証書の場合、「和解金」、「解決金」だけでは、これが人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権なのか明らかではなく、要件を満たさないと判断される場合があります。
そこで、条項は「本件事故による人身損害に係る損害賠償債務」等の記載とすることが必要です。

要件は不動産と同じであり、①先に実施した強制執行の不奏功等、②財産開示手続前置が必要となります。

 

4 預貯金債権等に関する情報取得手続

先に実施した強制執行の不奏功等の要件のみとなります。つまり、財産開示手続の前置の要件はありません。
そのため、債権者は、他の情報取得手続、財産開示手続に先立って、預貯金債権に関する情報取得手続をとることになります。

 

5 手続について

預貯金債権及び振替社債等に関する情報取得手続の場合、密行性の配慮から、①申立人のもとに第三者からの書面による情報提供があった後、②債務者に対する通知がなされます。①と②の間は、少なくとも1か月の期間空くことになります。

他方、不動産に関する情報取得手続、給与債権(勤務先)に関する情報取得手続の場合、債務者へ送達があった後、②申立人のもとに第三者からの書面による情報提供がなされます。

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