弁護士コラム:【遺産相続】継続的な金銭援助と特別受益

1 相談内容

兄は、父から、定期的に15万円の仕送りを受けていました。父の自宅を探していたら振込用紙が多数見つかりました。これは生計の資本としての贈与にあたると思います。

 

2 一般論

定期的に生活費の援助を受けていたことが生計の資本としての贈与にあたるかが問題となります。
この点、被相続人の資産・収入・生活状況に照らして親族間の扶養義務の範囲内のものと評価できるかによって判断されると考えられています。

 

3 裁判例

平成21年1月30日東京家庭裁判所の審判では、「本件遺産総額や被相続人の収入状況からすると,一月に10万円を超える送金・・・は生計資本としての贈与であると認められるが,これに満たないその余の送金は親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認められないと思慮する。」としました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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