1 平成16年10月29日最決
共同相続人の一人が被相続人の生命保険の受取人に指定されていた場合、死亡保険金請求権が特別受益に当たるかが問題となることがあります。
この点について、最高裁判例は、「被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となると解される」としています。
この平成16年の最高裁判例が出て以降、多数の下級審裁判例が出ましたが、その傾向としては、上記最高裁判例が挙げた各考慮要素のうち、保険金の額、保険金の遺産総額に対する割合が高い場合は特段の事情ありとされる傾向にありました。
また、東京家裁では、保険金の額が遺産総額の6割を超えている場合は、特別受益とする傾向にあります。
しかし、今回紹介する裁判例では、死亡保険金の合計額は2100万円で、被相続人の相続開始時の遺産の評価額(772万3699円)の約2.7倍となっていました。下級審裁判例の傾向からすれば、特段の事情があるとも考えれます。しかし、裁判所は特段の事情ありとはしませんでした。
以下、判旨(抜粋)を紹介します。
2 広島高裁令和4年2月25日(法と家庭の裁判41号掲載)
「本件死亡保険金の合計額は2100万円であり,被相続人の相続開始時の遺産の評価額(772万3699円)の約2.7倍,本件遺産分割の対象財産(遺産目録記載の財産)の評価額(459万0665円)の約4.6倍に達しており,その遺産総額に対する割合は非常に大きいといわざるを得ない。しかしながら,まず,本件死亡保険金の額は,一般的な夫婦における夫を被保険者とする生命保険金の額と比較して,さほど高額なものとはいえない。次に,前記の本件死亡保険金の額のほか,被相続人と相手方は,婚姻期間約20年,婚姻前を含めた同居期間約30年の夫婦であり,その間,相手方は一貫して専業主婦で,子がなく,被相続人の収入以外に収入を得る手段を得ていなかったことや,本件死亡保険金の大部分を占める本件保険1について,相手方との婚姻を機に死亡保険金の受取人が相手方に変更されるとともに死亡保険金の金額を減額変更し,被相続人の手取り月額20万円ないし40万円の給与収入から保険料として過大でない額(本件保険1及び本件保険2の合計で約1万4000円)を毎月払い込んでいったことからすると,本件死亡保険金は,被相続人の死後,妻である相手方の生活を保障する趣旨のものであったと認められるところ,相手方は現在54歳の借家住まいであり,本件死亡保険金により生活を保障すべき期間が相当長期間にわたることが見込まれる。これに対し,抗告人は,被相続人と長年別居し,生計を別にする母親であり,被相続人の父(抗告人の夫)の遺産であった不動産に長女及び二女と共に暮らしていることなどの事情を併せ考慮すると,本件において,前記特段の事情が存するとは認められない。」
なお、赤文字部分については、「公益財団法人生命保険文化センターの生活保障に関する調査(平成28年度速報版)によると,男性加入者が病気によって死亡した際に民間生命保険により支払われる生命保険金額の平均は,平成3年で2647万円,平成28年で1850万円であった。また,金融広報中央委員会の家計の金融行動に関する世論調査(2016年)によると,世帯主が20歳以上でかつ世帯員が21名以上の世帯の金融資産の保有額は,平均値が1078万円,中央値が400万円であった。」という事実が認定されています。
また、青文字部分については、「被相続人の父(抗告人の夫)は,平成22年に死亡したところ,被相続人は同父の遺産を相続せず,同父と抗告人との夫婦間の長女(被相続人の姉,昭和37年生)が同父の自宅不動産を相続するなどしており,同不動産には,抗告人,同夫婦間の長女及び二女(被相続人の妹,昭和41年生)の3人が暮らしている。」という事実が認定されています。