1 はじめに
2021年に改正された少年法では、18歳、19歳の少年を特定少年とし、17歳以下と取り扱いを区別しています。以下では特定少年の保護処分について説明します。
2 特定少年の保護処分の種類
家庭裁判所は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、①6月の保護観察所の保護観察に付すること、②2年の保護観察所の保護観察に付すること、③少年院に送致することの保護処分のいずれかをしなければならないとされています(法64条1項)。
3 2年の保護観察処分について
家庭裁判所は、2年の保護観察処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければなりません(法64条2項)。その際、未決勾留日数を参入することもできる、とされています(法64条4項)。
また、家庭裁判所は、保護観察所長による少年院収容決定の申請があった場合、遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない、とされています(法66条1項)。