1 はじめに
相続分の譲渡が特別受益に該当するとした最判平成30年10月19日を紹介します。
この事案の登場人物は、父、母、子4人です。
父は平成20年12月に死亡し、その遺産分割において、母は子の一人である甲に対し自身の相続分を譲渡していました。
その後、母が平成26年7月に死亡しました。その遺産分割において、相続人の一人である乙は、甲が父の遺産分割に際し母から相続分の譲渡を受けていたことが特別受益に該当すると主張しました。
2 判旨
「相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。」「したがって、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法 903条1 項に規定する「贈与」に当たる。」としました。