弁護士コラム:【遺産相続】相続放棄の意思表示の取消し

一般論として、相続放棄の意思表示について、錯誤を理由に取り消すことができます(民 919条 2 項)。もっとも、裁判例では、法律行為の基礎とした事情についての錯誤にすぎず、その事情をに関する認識の表示がなされていないとして取消しが認められない場合があります。

例えば、最判昭40年5月27日 では、相続人は、他の相続人も相続放棄すると考えて相続放棄をしたが、予想に反して他の相続人は相続放棄しなかった場合について、相続放棄の取消しを認めませんでした。

また、最判 昭和30年9月30日では、相続人は、相続放棄することにより相続税が軽減されると信じて相続放棄をしたが、予想に反して相続税が増えてしまったという場合について、相続放棄の取消しを認めませんでした。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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