弁護士コラム:【遺産相続】相続人の不存在と包括遺贈

相続人のいない者が第三者に対し全ての遺産を遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、「相続人のあることが明らかでないとき」(民法951条)にあたり、相続財産管理人選任の手続を取らなければいけないか問題となります。

この点について、最判平成9年9月9日によれば、相続財産全部について全部包括受遺者がいる場合は「相続人のあることが明らかでないとき」に該当しない、としました。

では、相続財産の一部について包括受遺者がいる場合はどうでしょうか。この場合は、前記最判の射程は及ばないとされています。この問題について、通説は、残部については相続人が不存在であるから清算の対象とするべきであるとしています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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