弁護士コラム:【遺産相続】相続欠格事由について

相続人が遺言書を「破棄又は隠匿」した場合、当該相続人は相続人の地位がはく奪されることになります。ここで、「破棄又は隠匿」の意義が問題となります。

最決平成 9年1月28日によれば、「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法 891号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」としています。

ところで、この事案の場合は、自筆証書遺言でしたが、公正証書遺言、法務局における保管制度を利用した自筆証書遺言の場合も「隠匿」がありえるのかが問題となります。というのも、公正証書遺言の場合、他の相続人は遺言書を検索し、謄本を取得することができますし、法務局における保管制度を利用した自筆証書遺言の場合も他の相続人は同じことができるからです。

この点について、公正証書遺言の場合は、最判平成 6年12月16日により、「隠匿」がありえることになります。他方、法務局における保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、今のところ裁判例がないので、今後の判断待ちということになります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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