MENU
Law Office
Service
婚姻費用の始期は原則として調停申立時とされています。また、例えば8月15日に申し立てた場合、8月分は日割り計算して半月分のみといった計算はせず、月単位で計算します。そのため、先の例では、8月分の婚姻費用は100%認められることになります。
では8月31日に申し立てた場合はどうかですが、実務では諸説あるようで、9月から認める場合もあれば、8月分を100%認める場合もあるようです。
078-325-1156
お問い合わせ