名古屋地裁令和3年9月29日(自保2109)は、被害者がインターナショナルスクールの3年生であり、事故前に大学への入学資格を得ており、公認会計士資格取得に向けた書籍を購入していた事案でした。
原告は、基礎収入を、事故年度の賃金センサス「公認会計士・税理士(男)」、企業規模計・全年齢の平均賃金額(914万円ほど)を参考とすべきとしました。
被告は、産業計・企業規模計・男性・学歴計・全年齢の平均賃金額(558万円ほど)を参考とすべきとしました。被害者は高校3年生であり、大学進学後も多様な進路の可能性があることなどを理由としました。
裁判所は、男性、大学・大学院卒、全年齢の平均賃金額(668万円ほど)を参考とするべきとしました。