弁護士コラム:【交通事故】通院頻度が少ない場合と通院慰謝料

1 はじめに

いわゆる赤本は、通院慰謝料について、週2、3回程度通院することを前提としています。そのため、通院頻度が少ない場合は実通院日数を基準とすることがあります。
もっとも、骨折の癒合を待つ場合は一般的に通院回数は少ないので、実通院日数を基準に慰謝料額を算定することは不適切といえます。
以下では、この論点が問題となった裁判例をご紹介します。

 

2 神戸地判令和3年9月19日(自保ジャーナル2110号)

被害者は、事故により、右腓骨骨折、右角膜損傷などの傷害を負い、約1年1ヶ月間、通院しました。
計4つの病院の実通院日数は計37日でした。

原告は、通院期間をベースに通院慰謝料額を計算しました。これに対し、被告は、通院期間に対して実通院日数が少なく、通院も不定期だから、傷害慰謝料は実通院日数を基準とするべきと主張しました。

裁判所は、「眼については、医師の指示に基づき経過観察が行われ、また、その受傷内容が骨折及び眼の傷害にかかわるものであり、自宅で安静状態を保ったり、あるいは、経過を見るなど、必ずしも頻繁に通院しなければならないものはいえない」とし、通院期間を基準に傷害慰謝料を算定しました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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