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弁護士コラム:【民法改正】賃貸借契約における連帯保証人の責任範囲

2022.06.14

民法改正前の賃貸借契約書では、連帯保証人の条項では、「乙が甲に対して本契約に基づき負担するすべての債務について,〇〇は連帯して支払う。」といったような定めとなっていました。

たとえば賃借人が長期にわたり賃料を滞納した事案や、賃借人が賃借物件で自殺した事案などで、連帯保証人は多額の負担を負わなければならない可能性がありました。そのため、果たして、親類や知人である個人保証人に過大な責任を負担させることは適切なのか、個人保証人の責任範囲を限定するべきではないか、という問題意識がありました。

そこで、改正民法では、個人根保証契約の保証人の責任等の規定が設けられました。

すなわち、第465条の2では、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う、と定められました。これにより、連帯保証人は限定された範囲内で責任を負うにとどまることになりました。

また、2項では、個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない、と定められました。つまり、極度額を定めなければ連帯保証契約は無効となりました。

そこで、 民法改正後の賃貸借契約書では、例えば、乙が甲に対して本契約に基づき負担するすべての債務について,金△△万円を極度額として、〇〇は連帯して支払う、という定めを設けることになります。

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