遺産確認訴訟とは、遺産分割の対象となる遺産に含まれることを確認する訴訟になります。例えば、被相続人名義の不動産が相続人の1人に相続登記されていたとき、他の相続人が、①相続登記の原因である特定財産承継遺言は遺言能力のない状態で作成されたものであるから無効であると主張したり、あるいは②相続登記の原因である(一部)遺産分割協議は無効であると主張するものです。
遺産分割調停では、遺産分割の対象範囲が争われることがあります。調停内で遺産の範囲について合意に至ればよいですが、合意に至らない場合、相続人は、調停外で、遺産確認訴訟を提起しなければなりません。