被相続人が亡くなった後に発生した賃料が、被相続人の口座に振り込まれずに残存していた場合、この賃料債権は遺産とは別個の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。
では、被相続人の口座に振り込まれていた場合は、どうでしょうか。預金口座の入金の内容を逐一調査して、賃料に相当する入金は遺産分割の対象とならないとする方法もありえますが、実際問題として煩雑に過ぎます。そこで、相続開始後の入金額も含めて一つの預金債権として、遺産分割の対象となると考えられています。
被相続人が亡くなった後に発生した賃料が、被相続人の口座に振り込まれずに残存していた場合、この賃料債権は遺産とは別個の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。
では、被相続人の口座に振り込まれていた場合は、どうでしょうか。預金口座の入金の内容を逐一調査して、賃料に相当する入金は遺産分割の対象とならないとする方法もありえますが、実際問題として煩雑に過ぎます。そこで、相続開始後の入金額も含めて一つの預金債権として、遺産分割の対象となると考えられています。