1 はじめに
例えば,酒酔い運転をしたり,ひき逃げをした場合,公安委員会より,免許取消処分がなされることがあります。以下ではこの行政処分について説明していきます。
2 特定違反行為と一般違反行為
2009年に道路交通法施行令が改正施行され,特定違反行為という違反区分が新たに設けられることになりました。それは,①運転殺人等,②運転傷害等,③危険運転致死,④危険運転致傷,⑤酒酔い運転・麻薬等運転,⑥救護義務違反になります。
これに対し,特定違反行為以外は一般違反行為といい,典型的には速度超過,信号無視などになります。
特定違反行為に該当すると,重い行政処分がなされることになります。
例えば,⑤の場合,基礎点数が35点となり,欠格期間(あらためて免許を受けることができない期間)は3年となります。⑥の場合も同じ基礎点数・欠格期間となっています。免許取消しの欠格期間は1年,2年,3年,5年の段階なので,特定違反行為がいかに重い処分となるかが分かると思います。
3 意見聴取・聴聞手続について
道路交通法104条によれば,免許を取り消し,もしくは免許の効力を90日以上停止しようとするときは,公開による意見の聴取をしなければならないとされています。
また,代理人は,当該事案について意見を述べ,かつ,有利な証拠を提出することができます。
弁護人がドライバーの代理人として活動する場合は,補佐人という扱いになります。その場合は,補佐人出頭許可申請書を準備しなければなりません。
申請書は数日前までに提出を求められることが多いですが,当日でも問題ないとする公安委員会もあります。
補佐人である弁護人は,意見聴取・聴聞に先立って,補佐人意見書を提出することができます。ただし,公安委員会は,遅くとも意見聴取日の2日前までに提出するよう求めてきます。
意見聴取・聴聞の所要時間ですが,1人のドライバーにつき5分程度と短いものです。
意見聴取・聴聞の手続の際は,検察官役の警察官と,裁判長役の主宰者の2名が立ち会うことになります。具体的には,正面に主宰者の席があり,横に処分を求める警察官,ドライバーは主宰者に向かい合う形で座ります。そして,補佐人はドライバーの横に座ることになります。
まず,手続きの始めに,警察官が処分理由となる違反事実を朗読します。その後,主宰者はドライバーに認めるかどうか尋ねます。その後,主宰者が適宜ドライバーに対し質問をしていきます。
処分の結果は,その日の意見聴取が全部終わった後になされます。意見聴取・聴聞が終わった後,数時間待たされることになります。
なお,行政処分の方が刑事処分よりも先の方が多い傾向にあります。そのため公安委員会は刑事処分の結果を知らないことが多く,意見聴取・聴聞の際,刑事処分の経過を尋ねることが多いです。