東京地裁令和3年6月25日(自保ジャーナル2022号)は、優先道路を走行中の自動二輪車の速度が制限速度時速40キロメートルを超過していたかが争点となりました(ドライブレコーダーや目撃者なし。実況見分調書あり)。裁判所は「原告二輪が被告原付と衝突した地点から原告二輪の最終停止地点までの距離が37.4メートルであり、その間、37.4メートルにわたりラジエータ液の流出痕があり、上記衝突地点から約7メートル進んだ地点から不連続な擦過痕があったことが認められ、衝突から転倒までの間に約7メートル進行したことや、その後の不連続な擦過痕が約30メートルにわたって印象されていること」から、時速40キロメートルを超過していたと認定しました。
弁護士コラム:【交通事故】速度の認定
2022.03.21