弁護士コラム:【交通事故】購入間もない車両が全損になった場合の損害額

東京地裁令和3年6月25日(自保ジャーナル2022号)では、原告が自動二輪車の引き渡しを受けたのは事故の7日前だったケースにおいて、原告側は車両損害は購入価格と同額であると主張しました。

これに対して裁判所は「引き渡しを受けた二輪車の時価は購入価格から一定程度下落すると考えられ」ることから、購入価額の85%とするのが相当としました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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