弁護士コラム:【交通事故】カルテに症状を訴えた記載が乏しい場合

横浜地判令和3年7月30日(自保ジャーナル2105号)では、原告はロードバイクを乗車中に事故に遭い右上顎骨折などを負ったのに対して、被告は原告が最初に治療を受けた病院のカルテに頸部、腰部、右足の症状を訴えた旨の記載が乏しいことを指摘の上、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右膝関節の損傷は認められないと主張しました。

これに対して裁判所は「・・病院では、右顎骨骨折というより重大な傷害についての手術を伴う治療が優先されていたのであり、医師や看護師において、症状の確認やカルテへの記載がその点に限られてたとしても不自然でない」、「入院して安静状態であった原告においても、顔面の疼痛がある中で、その他の部位の症状について意識が低くなっていたことも十分に考え得る」として、被告の主張を排斥しました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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