1 はじめに
個人再生の場合、清算価値の基準時は再生計画の認可決定時とされています。もっとも、実務では、原則として、申立時点の清算価値=認可決定時の清算価値としています。
2 開始決定後に財産減少があった場合
申立時の財産が200万円、再生計画案提出時の財産が100万円だったとします。減少したのは、再生債務者の妻の入院費であったり、子どもの大学進学費用に充てたからでした。このように減少したのが有用な資に充てられたのであれば、清算価値は再生計画案提出時の100万円としても問題ないと思われます。
当事務所が過去に扱った案件では、開始決定後、再生債務者の子どもが大学進学をすることになったので、入学費用や新生活費用を支出しました。そこで、再生計画案提出時、それら支出のレシートを提出したところ、清算価値は申立時よりも50万円ほど低くなりました。