弁護士コラム:【個人再生】開始決定後の財産減少と清算価値

1 はじめに

個人再生の場合、清算価値の基準時は再生計画の認可決定時(再生計画案提出時)とされています。もっとも、実務では、原則として、申立時点の清算価値=認可決定時の清算価値としています。

 

2 開始決定後に財産減少があった場合

例えば,申立時の財産が200万円、再生計画案提出時の財産が100万円だったとします。減少したのは、再生債務者の妻の入院費であったり、子どもの大学進学費用に充てたからでした。このように減少したのが有用な資に充てられたのであれば、清算価値は再生計画案提出時の100万円として問題ないと思われます。

当事務所が過去に扱った案件では、開始決定後、再生債務者の子どもが大学進学をすることになったので、預貯金を入学費用や新生活費用を支出しました。そのため,預貯金額は申立時と比べて50万円減少しました。そこで、再生計画案提出時、それら支出のレシートを裁判所に提出したところ、清算価値は申立時の預貯金額-50万円と認められました。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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