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弁護士コラム:【個人再生】開始決定後の財産減少と清算価値

2021.12.07
1 はじめに

個人再生の場合、清算価値の基準時は再生計画の認可決定時(再生計画案提出時)とされています。もっとも、実務では、原則として、申立時点の清算価値=認可決定時の清算価値としています。

 

2 開始決定後に財産減少があった場合

例えば,申立時の財産が200万円、再生計画案提出時の財産が100万円だったとします。減少したのは、再生債務者の妻の入院費であったり、子どもの大学進学費用に充てたからでした。このように減少したのが有用な資に充てられたのであれば、清算価値は再生計画案提出時の100万円として問題ないと思われます。

当事務所が過去に扱った案件では、開始決定後、再生債務者の子どもが大学進学をすることになったので、預貯金を入学費用や新生活費用を支出しました。そのため,預貯金額は申立時と比べて50万円減少しました。そこで、再生計画案提出時、それら支出のレシートを裁判所に提出したところ、清算価値は申立時の預貯金額-50万円と認められました。

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