1 相談内容
私の息子は,16歳(高校2年生)で,原動機付き自転車の運転免許を持っています。
先日,私の息子は,前方走行中の自転車を追い抜こうとした際,自転車と接触してしまいました。
自転車に乗っていたAさんは,幸いにも後遺障害は残らなかったものの,半年ほどの通院を要する怪我を負うことになりました。
Aさんは,私に対しても,私の息子に対する監督義務違反を理由に損害賠償請求をしてきました。
私は,息子の親権者として,Aさんに対して誠意をもって対応したいと思いますが,法律的には,Aさんの主張どおり,私も息子と同じ責任を負うのでしょうか?
なお,私は息子に対し,バイクの運転に気を付けるよう声かけはしていました。
2 回答
息子さんは16歳なので責任能力が認められます。よって原則として親権者は責任を負いません。
もっとも,親権者が監督義務を怠ったこと,監督義務を尽くしていれば事故を防げた場合は,親権者の責任が認められます(判例)。
この点,息子さんには交通法規の遵守を含め事理弁識をわきまえることができる年齢なので,親権者には,一般的な注意を超えた指導をする義務はありません。
3 事案が違ったら・・
息子さんが道路交通法を含めた交通法規を度々反しており,かつ親権者がそのような運転行為を繰り替えていたことを認識していながら特段何もしなかったとします。この場合は,親権者には監督義務違反となる可能性がでてきます。