1 はじめに
相続人多数で遺産分割協議が進まない中で、葬儀費用に充てたい、当面の生活費に充てたい、税金の支払いに充てたい。相続人の1人は,このような小口の資金需要から、遺産分割前に銀行に対し預貯金の仮払い請求をすることができます(民法909条の2)。以下,この制度を利用する際の注意点についてご説明します。
2 仮払い可能額
相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた金額になります。ただし同一の金融機関に対する権利行使の上限額は150万円となります。
3 仮払いを受けるため必要なもの
法定相続人全員を確認できる戸籍謄本(又は法定相続情報証明書)が必要です。
また、本人確認書類として印鑑登録証明書を求められることが多いです。なお、代理人が仮払い請求をする場合は、委任状と代理人の印鑑登録証明書を求められます。
さらに、遺言書がある場合は提出を求められます。
というのも、預貯金が遺贈又は特定財産承継遺言の対象となっている場合、当該預貯金は遺産分割を経ずに承継されるため遺産にあたらず、仮払いの対象とはならないからです。
なお、銀行側は、他の相続人に対し、遺言書があるかどうか照会することになると思われます。
4 払い戻しの効果
遺産分割前の預貯金債権の行使がなされた場合、払い戻しをした相続人は遺産の一部分割により払戻額を取得したものとみなされます(民法909条の2後段)
5 対象外のもの
まず、投資信託です。仮払い制度は遺産に属する預貯金債権をその守備範囲とするためです。
また、満期未到来の定期預金も対象外となります。
満期未到来の定期預金は、預金契約上、中途解約禁止の特約があったり、銀行側に期限の利益があるので、仮払いの対象とは原則なりません。
6 最後に
以上、相続人が遺産分割前に小口の資金需要のため預貯金の仮払いを受ける方法について説明しました。
反対に大口の資金需要がある場合、仮分割の仮処分という制度があります。詳しくは弁護士コラム:【遺産相続】家事事件手続法の「仮分割の仮処分」をご確認ください。
また、遺産分割前の預貯金債権の行使、仮分割の仮処分ともに、経過規定により、令和元年7月1日前に開始した相続にも適用されることになります。