弁護士コラム:【交通事故】事故態様認定の一事例

1 はじめに

事故態様に争いがある場合、車両損傷状況から事故態様が判明することがあります。

2 具体例

自動車と自転車の衝突事故で、自動車の損傷状況は①フロントバンパー右側面、右フロントフェンダーが大きく凹んで損傷、②右バックドアに凹みや擦過痕があるとします。他方、自転車の損傷状況は③前輪、前かご、ハンドルが大きく曲損していたとします。

自動車の進行方向を12時とすれば、①からして、自転車は自動車に対し2時方向に衝突したことが推認できます。また、①と③からして、自転車のスピードはそれなりに出ていたことが推認できます。さらに、②からして、自動車は、衝突直前に停止しておらず、衝突後も進行していたことが推認できます。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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