弁護士コラム:【債務整理】住宅ローン連帯保証人の個人再生

1 はじめに

夫が主債務者として住宅ローンを借りて、妻がその連帯保証人になるケースがあります。夫は滞りなく住宅ローンを返済しているとして、妻が借金について個人再生する場合、住宅ローンの連帯保証債務はどうなるのか問題になります。

 

2 債権者一覧表に入れる

住宅ローンの連帯保証債務も借金と同じ扱いになりますので、債権者一覧表に載せなければなりません。主債務者である夫が滞りなく払っているからよいのでは?と思いますが、そうではありません。

 

3 期限の利益喪失条項との関係

住宅ローンの契約書には、連帯保証人が個人再生の申立てをした場合、期限の利益喪失にあたると記載されています。そのため住宅ローンの連帯保証人は個人再生ができないとも思われますが、実際、銀行などローン会社に問い合わせてみると、条項発動はないと回答されることが多いので、さほど気にしなくてよいでしょう。

 

4 再生計画案との関係

住宅ローンの連帯保証債務についても、他の債務と同じ弁済率を乗じた金額を弁済する計画を立てることになります。

もっとも、主債務者である夫がこれまでどおり支払い、なおかつ連帯保証人が再生計画案に従い支払うとなれば、当初の契約を超える弁済を夫婦で行うことになってしまいます。そこで、再生計画案では、主債務者が支払いを続ける限り、連帯保証人は再生計画案に従った弁済をしなくてよいといった条項を設けることになります。

よって、連帯保証人は、実際は、住宅ローンを除いた債務についてのみ弁済すればよいことになります。

ただし、再生計画案の認可決定に際し、裁判所から数ヶ月間積立てを求められることになりますが、その額は連帯保証債務の弁済分を含めた金額になります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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