弁護士コラム:【交通事故】対物超過修理特約

1 経済的全損

例えば修理費用が50万円、車の価値が10万円の場合、損害は10万円になります。被害者は修理をしようとすれば40万円を自ら負担しなければなりません。被害者からすれば被害に遭ったのになぜ自分の懐を痛めないといけないのかと不満が出るポイントです。示談が難航する要因の一つでもあります。

経済的全損について詳しくは、弁護士コラム:【交通事故】経済的全損の注意点をご確認ください。

 

2 対物超過修理特約

先の例で、被害者が実際に50万円を負担して修理したとします。もし加害者側に対物超過修理特約がついていれば、修理費用と評価額の差額である40万円を、加害者の保険会社が負担することになります。

この特約は経済的全損の問題点をカバーするよい保険ですが、注意点が3つあります。1つ目は実際に修理しなければなりません。修理せずして40万円を請求することはできません。2つ目は上限があることです。特約の多くは50万円に設定しています。よって修理費用が70万円、評価額が10万円の場合、特約でカバーできるのは50万円の部分までで、残り10万円は被害者の負担となります。3つ目は被害者に過失がある場合は減額されることです。例えば修理費用50万円、評価額10万円、被害者側の過失20%の場合、40万円の80%に相当する32万円しか認められません。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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