弁護士コラム:【遺産相続】自筆証書遺言の偽造

1 はじめに

例えば公正証書遺言があるのに亡くなる直前に作成されたとする自筆証書遺言が発見された場合、その自筆証書遺言は偽造されたものであり無効であると主張されることがあります。仮に自筆証書遺言が有効となれば、公正証書遺言は抵触する部分について撤回されたものとみなされ、遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求の問題となります。

2 判断基準

自筆証書遺言の偽造が問題となった場合、一般的には、①筆跡の同一性、②遺言書それ自体の体裁、③遺言の動機、作成経緯、遺言者と相続人(受遺者)との人的関係、④遺言の保管状況を総合的に判断することになります。なお①に関して私的な筆跡鑑定書を提出することがありますが、筆跡鑑定は科学的な検証が不十分ということもあり、必ずしも重視されていません。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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