弁護士コラム:【遺産相続】遺言漏れ遺産の分割

1 はじめに

いわゆる特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)について、遺産目録に載っていない遺産が発見された場合(遺言漏れ)、相続人は別途遺産分割をしなければなりません。その遺産分割協議において、具体的相続分の計算において当該特定財産を特別受益として持ち戻して計算の上分割するのか、それとも持ち戻さずに遺言漏れ財産のみを法定相続分に従い分割するのかが問題となります。

2 審判例

審判例によれば、特別受益として持ち戻して計算するのが一般的です。なお、ある相続人が遺言により具体的相続分を超える遺産を承継した場合、他の相続人に対して代償金を支払う必要はありません。遺産分割の際に何も取得できないだけとなります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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