1 はじめに
相続人が被相続人の農業や自営業に従事していた場合、寄与分が認められることがあります。
2 要件
5つの要件を満たす必要があります。
①特別の貢献です。つまり、通常の扶養義務の範囲を超えていることです。例えば、被相続人と同居し家事を分担していただけでは、特別の貢献は認められません。
②無償性です。無報酬のみならず、通常よりも著しく少額だった場合も認められます。
③継続性です。一般的には3年以上働いた場合は継続性の要件を満たすと言われています。
④専従性です。例えば相続人が平日はパートタイマーであり、休みの土日に無償で家業に従事していたとします。この場合は専従性の要件を満たさないので、寄与分は認められません。
⑤財産の維持又は増加との因果関係です。
3 評価方法
寄与相続人が通常得られたであろう給付額×(1-生活費控除率)×寄与期間になります。
寄与相続人が通常得られたであろう給付額は、賃金センサスを参考とします。
生活費控除は、被相続人から受けていた生活費を控除することです。
4 最後に
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