弁護士コラム:【遺産相続】生計の資本としての贈与

1 はじめに

生計の資本としての贈与は特別受益にあたります。では一般的にどのような場合に該当するかが問題となります。

 

2 居住用不動産等

居住用不動産の贈与、居住用不動産の購入資金の贈与は、生計の資本としての贈与に該当するとされています。また営業資金の贈与も該当します。

 

3 お祝い金

反対に、新築祝い、入学祝いなど、親として通常の範囲内の援助であれば、生計の資本に該当しないとされています。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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