1 はじめに
内縁関係にある夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が引き続き自宅に住み続けることができるかが問題となることがあります。というのも、改正された相続法で新たに創られた配偶者居住権は内縁配偶者には適用されませんし、内縁配偶者は相続人にはなれないので遺言がないと保護されないからです。そこで以下では内縁関係にある夫婦が暮らしていた自宅が夫婦共有名義の場合の単独名義の場合に分けて説明します。
2 共有名義の場合
最高裁判例によれば、特段の事情がない限り、内縁配偶者の一方は、他方配偶者が亡くなった後も当該自宅を無償で単独使用できる契約が成立していると推認できるとされています。よって、内縁配偶者の一方は、他方配偶者の相続人から、自宅使用料の支払いを求められたとしても、断ることができます。
3 単独名義の場合
内縁配偶者の一方は、他方配偶者の相続人から、自宅から退去を求められたり、自宅使用料の支払いを求められた場合、原則として、それらの求めに応じなければなりません。
もっとも、例外として、他方配偶者の相続人の退去請求が権利濫用にあたると言える場合、内縁夫婦の間で死後も単独で無償使用する契約があったと言える場合は、それらの求めに応じる必要はありません。ただし、他方配偶者からすれば、自宅の所有権を相続したにもかかわらず、結果的に内縁配偶者に無償使用させる負担付きの所有権を相続したことになるので、例外が認められるのは限定されると思われます。