弁護士コラム:【遺産相続】不要になった配偶者居住権の換価

1 はじめに

配偶者が配偶者居住権の設定を受けて自宅で居住していたが、途中で交通事故に遭い、自宅で居住することができなくなり、老人ホームで生活することになったとします。そこで、配偶者は、配偶者居住権を換価することにより、配偶者居住権の価値を回収しようとすることもあると思われます。

2 第三者に賃貸する

換価方法の1つとして当該居住物件を賃貸することが考えられます。もっとも、この方法の問題点は2つあります。

1つ目は、所有者の承諾を得なければならないことです。つまり所有者が承諾をしなければ第三者に賃貸することはできません。

2つ目は、賃借人の地位が不安定になることです。すなわち、配偶者居住権の存続期間は配偶者が亡くなるまでです。人は不慮の事故等で当然亡くなることもありますので、賃借人は予期せず賃貸借契約が終了するリスクを負うことになるのです。

これら問題点を考えると、配偶者居住権を設定することはそれなりのリスクがあると言えますので、慎重に判断する必要があります。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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