1 はじめに
夫は、自身の名義で住宅ローンを組んでマイホームを購入したところ、会社で同僚女性と不貞関係となり、妻と子どもをのこして自宅から出ていったとします。この時、妻は夫に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。
2 住宅ローン分の控除の可否
夫は妻からの婚姻費用の支払請求に対して「婚姻費用から住宅ローン全額を控除します。」と主張することができるでしょうか。
結論から言うと、その主張は通りません。住宅ローンの支払いは夫にとっては資産形成の側面があるからです。
3 住宅関係費の控除の可否
では夫は妻に対して「妻の収入に相当する住宅関係費を控除されるべきだ」と主張することができるでしょうか。
たしかに、婚姻費用の中には住宅関係費が含まれているところ、妻は夫名義の自宅で暮らすことにより住宅関係費の支払いを免れているので、その分を控除すべきとするのは合理性があるとも思われます。一方で、そもそも夫が不貞をして自宅から出て行っておきながら住宅関係費の支払いを免れるのは信義則に反するといえるので、控除を認めない考え方もあります。実際、裁判例でもこのような考え方に基づき控除を認めなかった例もあります。
4 最後に
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