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弁護士コラム:【時効】ニッテレ債権回収会社②

2020.11.01
1 はじめに

ある日突然、ずいぶん前に借りていたが返済未了の借金について、債権回収会社などから督促状が届くことがあります。もっとも、消滅時効が認められれば借金を返さなくてよくなります。効果面だけみれば、時効は自己破産と同じといえましょう。同じ効果があるのであれば、裁判所の手続を踏まなくてもよい時効のほうが早期かつ簡便な解決ができます。そこでら今回は、ニッテレ債権回収会社から突然請求書が届いたが、消滅時効が認められたケースをご説明します。

2 相談内容

相談者は、10年以上前にヤマトクレジットファイナンスと取引がありましたが、支払いができず,そのまま放置していました。
最初は頻繁に手紙が届いていましたが、途中から音沙汰はなくなりました。
相談者は仕事の都合で何度か引っ越しをしましたが、ニッテレ債権回収会社は相談者の住所を調べて請求書を送ってきたようでした。最後に返済してから10年以上経過していました。
遅延損害金は元本の2倍以上に膨れ上がっており、支払いは困難でした。
そこで、相談者は、弁護士のところに相談に行きました。

3 解決内容

弁護士は、相談者から、これまでに少しでも返済したことがあるか、裁判所から支払督促や訴状が届いたことがあったかを確認したところ、いずれもなかったとのことでした。
そこで、弁護士は、ニッテレ債権回収会社に対して時効援用通知を発送しました。
これに対してニッテレ債権回収会社からはこちらが設定した期限内に連絡をしてきませんでした。
これにより時効は完成することになりました。

4 最後に

ニッテレ債権回収会社に対する時効援用の事例を説明しました。
同じニッテレ債権回収会社の別事例について,別記事「ニッテレ債権回収株式会社」でも紹介しておりますので,お読みください。
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