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弁護士コラム:【遺産相続】特別受益の相談事例

2020.11.01
1 はじめに

遺産分割では、相続人の一人が被相続人から生前に特別受益を得ていた場合、それは遺産の前渡しと評価されることになります。
そこで、以下ではよくあるご相談についてご説明します。

2 相談内容

私の父親が先日亡くなりました。
私は次男になります。
父親は,生前,長男の奥さんのことをとても気に入っていました。
長男の奥さんは学問がとても好きで大学院で研究をしていたのですが、父親は長男の奥さんに研究費として毎年100万円以上渡していました。
長男もそれを認めています。
この長男の奥さんに対する研究費の援助も、遺産分割の際に特別受益として考慮されますよね?
夫婦は財布は一つなので、長男の奥さんに経済的援助をしているということは、長男にも少なからずの恩恵があるはずです。
もし長男の奥さんに援助がなければ、家計から出ていたはずなので、その分は遺産の前渡しになるはずです。

3 回答

特別受益として考慮されるのはあくまで相続人に対する贈与になります。もっとも、実質的に相続人に対する贈与と同視できる場合、特別受益となります。
ご相談では、長男が援助を受けたわけではありませんが、長男が実質的に贈与を受けたといえる場合、特別受益となります。もっとも、黙示的な特別受益の持戻し免除の意思表示ありと認められた場合は、特別受益とはなりません。

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