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弁護士コラム:【交通事故】自転車事故と保険

2020.11.01
1 はじめに

歩行者が自転車にひかれる事故が発生した場合、歩行者は自転車の運転者に対し損害賠償請求をすることになります。
自動車の運転者であれば自賠責保険に加入しているので、運転者の資力がなくても最低限の補償を受けることができます。
しかし、自転車の場合、自動車のような強制加入の自賠責保険は今のところありません。
そのため自転車の運転者が任意保険に加入していなければ,運転者の資力が問題となり、運転者に資力がなければ,被害者は賠償を受けられないことになります。
自転車の運転者側からすれば、なにも保険に入っていなければ、自身の資産から賠償しなければなりません。
そこで、以下では自転車の運転者の保険について簡単に説明します。

2 自転車保険

現在、比較的安価で保険に加入することができます。

3 個人賠償責任保険

自動車事故以外の日常生活の中で起きた偶然の事故により損害賠償責任を負った場合の保険です。自転車保険に入っていなくても、この保険に入っていれば、自転車事故についても保険が適用されることになります。

個人賠償責任保険は,自動車保険,火災保険などの保険の特約として付いていることや,クレジットカードに特約としてついていることがあります。また,生計を一にする親族の保険に付帯されている個人賠償責任保険が使えることもあります。自転車の運転手側からすれば,ご自身だけでなく,同居されている親族の保険に個人賠償責任保険がついている確認するべきでしょう。

なお,支払限度額がある点,自動車保険と異なり示談代行サービスがついていないことがありますので,注意が必要となります。

4 補足(子どもの事故)

自転車は,自動車やバイクと異なり,安価で,免許なしに運転できます。そのため子どもが加害者側になることも想定されます。民法では子どもに責任能力なしとなればその親権者が賠償責任を負うとされています。責任能力の分水嶺は12歳前後と言われています。そうすると8歳の子どもが自転車を運転中に過失により歩行者にけがをさせてしまった場合,その子どもの両親が被害者に対し賠償責任を負うことになります。

このように,子どもに責任能力ありとされた場合,両親は賠償責任を負わないことになります。もっとも,裁判例では,子どもに責任能力がある場合でも,両親が監督義務を怠ったことにより被害者が損害を被ったといえるのであれば,両親が被害者に対し賠償責任を負うとされています。

5 最後に

以上、自転車事故と保険について簡単に説明しました。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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