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弁護士コラム:【債務整理】個人再生の場合いくら返済することになるか?

2020.10.31
1 はじめに

債務整理の場合、任意整理、自己破産、個人再生という方法があります。
特に自宅を所有している場合、自己破産の場合は手放すことになるので、任意整理か個人再生を選択することになります。
そして、任意整理の場合、将来発生する利息はカットできても、元本を減らすことはできません。そのため、借金がたくさんある方は、毎月の返済額が大きくなってしまいます。
これに対し、個人再生の場合、元本も減らすことができます。そのため、毎月の返済額はぐっと減ることになります。
では、個人再生の場合、どれくらい借金を減らすことができるのかについて具体的に説明していきましょう。

2 原則

まず、住宅ローンを除く借金が500万円以下の場合、一律、100万円を返済すればよいことになります。
つまり、借金が200万円でも、300万円でも、400万円でも、計100万円を返済すればよいことになります。

また、借金が500万円を超え1500万以下の場合、その5分の1を返済することになります。
つまり、借金が800万円であれば160万円、1200万円であれば240万円を返済することになります。

さらに、1500万円を超える場合は300万円を返済することになります。

 

3 例外

もっとも、2で計算した金額よりも、たくさんの財産(通常は預貯金、車、保険)を持っている場合は、その財産に相当する金額を支払わなければなりません。
これを清算価値保障原則と呼びます。

例えば、借金が400万円の場合、2によれば、100万円を返済すればよいことになります。
もっとも、預金が50万円、保険解約返戻金が100万円、合計150万円の財産を持っていたとします。
この場合、借金100万円<財産150万円となりますので、計150万円を返済しなければなりません。

 

4 毎月の返済額はいくらか?

では、2、3で計算した金額をどのように払っていけばよいかが問題となります。
この点について、法律では、原則3年(36か月)、例外として特別の事情が認められる場合は5年(60か月)で返済することになります。

例えば、借金が400万円、財産が20万円の場合、合計100万円を返済することになります。
100万円を3年(36か月)で返済するとなれば、月2万7778円を返済することになります。

ところで、振込手数料は債務者の負担となりますので、毎月返済するとなれば、振込手数料分、負担が増えることになります。例えば、10社に返済する場合、振込手数料が324円とすれば、3240円余分にかかることになります。
そこで、3か月おきに3か月分まとめて返済することも可能です。こうすれば、振込手数料の負担はぐっと減ることになります。

 

5 最後に

以上、個人再生の場合、いくら返済することになるのかについて説明しました。
個人再生の手続の流れについては、別記事弁護士コラム:【借金問題】個人再生の手続の流れをご確認ください。

個人再生を考えている方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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