1 履行勧告とは
調停で養育費の支払いの取り決めがなされたにも関わらず義務者が支払いを怠った場合、権利者は家庭裁判所を通して義務者に対して履行を促すことができます。
これを履行勧告といいます。
2 履行勧告のメリット
まず、弁護士など代理人を就けなくても、ご自身で勧告の申し出を行うことができます。
また、申し出に際して裁判所に費用を納める必要はありません。
さらに、養育費の支払いが終わるまで何度も利用することができます。
3 履行勧告の実効性は?
令和元年の統計によれば、4205件の勧告に対して、義務者が全部履行したのは1618件、一部履行は594件となっています。
つまり、一部でも履行した義務者は50%を超えていることになります。
履行勧告は強制力はありませんが、裁判所からの勧告のため重みがあるといえます。
4 公正証書との関係
公正証書により養育費の取り決めをしても、履行勧告はしてもらえません。
調停調書との決定的な違いになります。
履行勧告を視野に入れるのであれば、義務者が協力的であれば調停調書で養育費を取り決めておくのがよいといえます。
5 最後に
以上、養育費の履行勧告についてご説明しました。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。