弁護士コラム:【離婚問題】養育費の履行勧告について

1  履行勧告とは

例えば,離婚調停で養育費の支払いの取り決めがなされたにも関わらず義務者が支払いを怠った場合、権利者は家庭裁判所を通して義務者に対して養育費の履行を促すことができます。
これを履行勧告といいます。

2 履行勧告のメリット

まず、権利者は,弁護士など代理人を就けなくても、ご自身で履行勧告の申し出を行うことができます。
また、申出に際して裁判所に費用を納めなくてもよいです。
さらに、権利者は,義務者が養育費の支払いが終わるまで何度も,履行勧告を利用することができます。

3 履行勧告の実効性は?

令和元年の統計によれば、4205件の履行勧告に対して、義務者が全部履行したのは1618件、一部履行は594件となっています。
つまり、一部でも履行した義務者は50%を超えていることになります。
履行勧告は強制力はありませんが、裁判所からの勧告のため,心理的強制力が働くものといえます。

4 公正証書との関係

公正証書によって養育費の取り決めをする場合もあります。
この場合,養育費の不払いがあったとしても,権利者は履行勧告の制度を使うことはできません。
これが,調停で養育費を取り決めた場合との決定的な違いになります。
養育費不払い→履行勧告を視野に入れるのであれば、当事者間で養育費の取り決めの合意がなされているケースでも,調停を経て養育費を取り決めておくのがよいといえます。

5 最後に

以上、養育費の履行勧告についてご説明しました。
離婚問題でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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