弁護士コラム:【債務整理】自己破産と免責制度の理念

1 はじめに

個人が自己破産をする場合、最終的には免責決定を得ることが重要になります。もっとも、海外では免責制度がない国もあります。そこで、なぜ日本では免責制度が設けられているのかについて説明します。

 

2 破産法1条

破産法1条は、破産法の目的として「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」が掲げています。
この破産法の目的からすれば、免責制度は、経済生活に失敗した破産者に対し経済的な再出発の機会を与える制度であるといえます。

ところで、ご相談者の中には「借りたものは返さなければならないのに、破産すれば結果として借金を踏み倒すことにならないか?」といった質問をされる方がいます。
たしかに、道義的な観点からすれば借りたものは返すべきでしょう。しかし、法は個人に対し再スタートのチャンスを与えているのですから、免責決定を得て返済義務を免れることはなんら問題はありません。
免責決定を得て、いったん借金をリセットしてやり直すことが実現出来れば、まさに法が企図している経済的更生が実現されたといえます。

 

3 免責不許可について

免責制度は個人の再スタートを後押ししますが、その一方で債権者は返済してもらえないわけですから不利益を被ることになります。
そして、再スタートの後押しを図るべきという要請を重視しすぎて、債権者に一方的に不利益を課すのは妥当ではありません。
そのため、債権者の利益を過度に害してまで消費者の再スタートを後押しするべきでない場合、免責は認めれません。例えば、債務が膨らんだ原因がギャンブルの場合、免責を認めてよいかが問題となります。いわゆる免責不許可の問題になります。

この点について、具体的な事例は、以下の記事をご確認下さい。
弁護士コラム:【債務整理】ギャンブルでも自己破産を諦めない

 

4 最後に

以上、自己破産の免責制度の理念について簡単にご説明しました。
イーグル法律事務所では借金のご相談は無料で承っております。借金問題でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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執筆者

弁護士法人イーグル法律事務所 代表弁護士
神戸・明石を拠点に、誰もが気軽に相談できる法律事務所を目指します。
特に年間200件以上の相談実績がある「交通事故」問題や、「相続・遺言」「債務整理」の分野に豊富な経験と実績があります。その他、企業法務から離婚、刑事事件まで幅広く対応。専門家の立場から、皆様のお悩みを解決するために正確で分かりやすい情報をお届けします。

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