1 はじめに
サラ金やカードローンの債務整理を希望される方の中には,職場から借入れをしている方もおられます。
その際,相談者から,「職場の借入金を返済しながら自己破産や個人再生は出来ないものか?」と質問を受けることがあります。
これは,職場に自己破産や個人再生をすることが分かってしまうと,職場に居づらくなるという心理が働くからといえます。
以下では,このことについてご説明します。
2 自己破産の場合
職場からの借入金の存在を隠して自己破産を申し立てた場合,そのことが免責不許可事由に該当し,免責不許可となる可能性があります。
そのため,職場からの借入金だけ返済しながら自己破産をすることは出来ません。
3 個人再生の場合
職場からの借入金の存在を隠して個人再生を申し立てた場合,そのことが再生計画案の不認可事由となり,個人再生が認められない可能性があります。
そのため,個人再生の場合も,職場からの借入金だけ返済しながら自己破産をすることは出来ません。
4 最後に
以上,職場からの借入金がある場合,破産や個人再生の申立てをすることができるかについて説明しました。
最後に,弁護士に債務整理の相談をする場合は,職場からの借入金の事実は早い段階から伝えた方がよいです。
弁護士にばれないだろうと黙っておいても,給与明細の天引きから勤務先からの借入れの事実が発覚することもあります。
途中で方針転換せざるを得なくなることはお互いにとってよくないことです。
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