1 はじめに
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3か月以内に、相続放棄をしなければならない、とされています(民 915 条 1 項)。そのため、相続人は、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が相続人となったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなければなりません。
以下では、相続放棄ができるかが問題となったケースについてご紹介します。
2 事例
Sさんは、ある日、自宅のポストに保証協会(保証会社)からの封書が投函されていました。
開封してみると、父には1000万円の借入金が残っていることが分かりました。
父は,生前,自営業を営んでいたので、その時の借入金の残りようでした。
さらに詳しく確認してみると,保証協会(保証会社)は,Sさんともう一人の相続人であるNさんに500万円ずつ請求してきたことも分かりました。
Sさんらは,すでに父が亡くなったことは半年以上前に知っていましたが、父にプラスやマイナスの財産があることは全く知りませんでした。
というのも,Sさんらは父と没交渉だったからです。
そこで、SさんはNさんと一緒に弁護士事務所に相談に行きました。
3 最高裁判例
Sさんらは,父と没交渉だったため,父のプラスとマイナスの相続財産を把握していませんでした。
このような事案において最高裁は、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が相続人となったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなかったのは、「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最判昭和59年4月27日)としました。
そのため,Sさんらは,封書を開封して父に借金があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、父の借金を相続することはありません。
4 救済判例(その1)
では,事例を変えて、Sさんらは、プラスの財産は把握していたが、マイナスの財産(1000万円の借入)は知らなかったとします。
この場合でも,Sさんらは,相続放棄の申述を行い、借金の相続を免れることはできるでしょうか。
最判昭和59年4月27日では、相続人が「相続財産が全く存在しないと信じた」ことが必要となります。つまり、相続人が積極財産・消極財産ともに全く存在しないと信じた場合に限り、例外的に時効の起算点を遅らせるのです。
そうすると、Sさんらは、プラスの財産は把握していたので、最高裁判例の射程は及ばないことになります。
もっとも、下級審判例では、最高裁判例とは異なる見解を取り、相続人を広く救済しています。
すなわち、東京高決平成 19年8月10日では、「上記判例の趣旨は、本件のように、相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり、したがって、この場合の民法 915 条 1 項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。」としています。
この考え方によれば、Sさんらは,相続放棄の申述により借金の相続を免れることができます。
5 救済判例(その2)
東京高等裁判所令和元年11月25日決定(以下「決定」といいます。)の事案では、相続人は第3順位の高齢の相続人でした。被相続人の固定資産税の通知書を受領し、被相続人が不動産を所有していること、固定資産税が発生していることを把握していました。ところが、他の相続人が代表相続人として相続放棄をしており、相続人は法的知識がなかったので、自ら相続放棄をする必要はなくなったと誤解してしまっていました。そして、相続人は、市役所の職員から、相続放棄は各相続人が行う必要があることを教えてもらい、実際に相続放棄の手続を行いました。
決定は、個別具体的な事情を丁寧に拾い上げ、被相続人が亡くなり自身が相続人になったことを知ってから3か月を経過してしまったとしても、やむを得ない事由があったとしました。
6 相続放棄の申述の受理について
家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外、相続放棄申述を受理します。
すなわち、東京高決平成22年8月10日によれば、「相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法 938 条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される。」としました。
もっとも、相続放棄の申述が受理されたからといって、相続放棄の効果が確定的に生じるとは限りません。債権者は、民事訴訟のなかで相続放棄の効果を争うことができるのです。
7 最後に
以上、相続放棄の具体例について説明しました。
葬儀費用を相続財産から支出した場合に相続放棄できるかが問題となった事例もあります。この点については、別記事弁護士コラム:【遺産相続】相続放棄と葬儀費用をご確認ください。
相続放棄でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。