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弁護士コラム:【交通事故】兼業主婦の休業損害

2020.10.11
1 はじめに

本稿では,兼業主婦の休業損害の計算方法について説明します。

 

2 専業主婦の基礎収入

前提として,専業主婦の基礎収入は「女子」労働者の平均賃金で計算されます。
詳しくは,別記事弁護士コラム:【交通事故】主婦の休業損害をご参照ください。

 

3 兼業主婦の基礎収入

兼業主婦の基礎収入は、現実に得た収入と女子労働者の平均賃金のいずれか高い方を基準に計算します。すなわち、兼業主婦の基礎収入は,現実に得た収入と女子労働者の平均賃金とを合算した金額とはなりません。

これは、「有職の主婦は、時間的な制約等から専業主婦と比較して家事労働が質量共に劣るのが通常であり、特別の事情のない限り、家事労働と他の労働を合わせて一人前の労働分として評価するのが相当であるとされている」(平成15年赤本講演録参照)とする考え方に基づくと思われます。

以上について具体例で考えます。例えば,パートの所得が年額150万円、女子労働者の平均賃金が350万円だったします。
この場合,パートの所得<女子労働者の平均賃金なので,基礎収入は350万円が基準となります。

反対に、所得500万円の場合、平均賃金を上回るので、基礎収入は500万円となります(そうすると、家事労働は0円とされることになります)。

なお、兼業主婦の家事労働分の損害が否定された裁判例としては、弁護士コラム:【交通事故】兼業主婦の休業損害が否定された事例をご確認ください。

 

4 最後に

以上、兼業主婦の休業損害について説明しました。
イーグル法律事務所では交通事故のご相談は無料で承っております。
交通事故でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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