1 相談事例
Uさんは、事務職をしていたところ、交通事故により仕事を続けることができなくなり、自主退職せざるを得なくなりました。
退職してから再就職するまでに3ヶ月かかりました。
この場合、Uさんは自主退職してから再就職するまでの休業損害を請求することができるかが問題となります。
2 解決内容
一般的には、自主退職後、稼働できない期間は休業損害が認められます。
また、稼働可能な状態に回復しても、求職活動を始めてすぐに再就職先が決まるとは限りません。
そこで、回復してから再就職ができるまでの期間についても休業損害を請求できます。
もっとも,例えば再就職までの期間が1年かかったとして,1年分フルに休業損害が認められるとするのは余りにも長すぎると思われます。そのため再就職までの合理的な期間に限定されると思われます。
よって,Uさんについても、退職してから再就職するまでの3ヶ月分であれば,合理性が認められると思われますので,その分について休業損害が認められる可能性があります。
3 最後に
以上、交通事故のため自主退職に至った場合における休業損害の請求について説明しました。
交通事故でお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。