1 はじめに
ある夫婦が婚姻中に夫名義で住宅ローンを組んで、夫名義でマンションを購入したとします。
その後、夫婦は離婚することになり、妻と子が引き続きマンションで暮らし、一方で夫は別にアパートを借りて暮らし、住宅ローンを支払っていくことになりました。
では夫が養育費の協議の際「本来支払うべき養育費から住宅ローン分を控除するべきだ」と主張したとします。
この主張の当否はどのように考えるべきでしょうか。
2 住宅ローンの支払いは考慮すべき
養育費算定表では、特別経費として標準的な住居関係費が考慮されています。
住宅ローンの支払額はこの住居関係費よりも高額であることが多いので、元夫の負担が過大になります。
また元妻は住居ローンの物件に住み続けることにより住宅費の負担を免れることになります。
他方で、元夫は、住宅ローンの支払いだけでなく、新たに住居費を負担することになるので、二重の負担がのし掛かることになります。
よって、養育費の算定にあたっては住宅ローンの支払いを考慮するべきです。
3 住宅ローン全額を控除するべきでない
もっとも、算定表に基づき算出された養育費から住宅ローンを全額控除するとなれば、元妻側が受け取る養育費の金額は少なくなってしまう場合があります。
また、住宅は元夫名義なので、住宅ローンを完済すれば、元夫の資産になります。
つまり、住宅ローンの支払いは資産形成行為ともいえます。
よって、養育費の算出にあたり、住宅ローンの支払いを考慮するべきであるとしても、その全額を控除するべきではありません。
4 まとめ
このように、算定表で算出された養育費から住宅ローン全額を控除することは妥当ではないとされています。
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